まちづくり委員会規約

(名称)
第1条 この会は、魚沼市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 委員会は、魚沼市まちづくり基本条例に掲げる「市民主体のまちづくりを推進し、誇りある地域社会の実現を図る」ことを目的とする。

(委員会の運営の原則)
第3条 委員会は、自己決定、自己責任の原則のもと、官民協働のシステムとして、魚沼市まちづくり基本条例に基づき、市民が自主的に運営するものとする。

(事業)
第4条 委員会は、市民参画のまちづくりのため、概ね次の事業を行う。
(1) 市、関係団体及び市民から示されたテーマについて意見を述べること。
(2) 市民参画、協働のまちづくりのための調査研究を行い、市、関係団体及び市民に提言すること。
(3) 市や関係団体と協働し、課題解決のために必要な取り組みを行うこと。
(4) その他目的を達成するために必要な活動。

(構成)
第5条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市民で委員会の目的に賛同し、会長に入会を届け出た者
(2) 会長が認めた者

(役員)
第6条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員 15名以内
(4) 監 事 2名

(役員の選任)
第7条 運営委員は総会において選出し、承認を受ける。
2 会長及び監事は、運営委員会において選出し、総会において報告する。
3 副会長は、会長が指名し、総会において報告する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
6 役員に欠員が生じたときは、役員の補充をすることが出来るが、任期は前任者の残任期間とする。
7 監事は、会長、副会長、運営委員及び事務局員を兼ねることができない。

(会長、副会長び運営委員の職務)
第8条 会長、副会長及び運営委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。又、魚沼市まちづくり基本条例に基づき、委員会と市との調整を行う。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 運営委員は、会長及び副会長の命を受け、委員会の業務を執行する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ定める順序によりその職務を代理する。

(監事の職務)
第9条 監事は、委員会の財産の状況を監査する。

(総会)
第10条 総会は、次の事項を付議するため、必要に応じ、運営委員会で決定のうえ、会長が招集し開催する。
(1) 規約の改正
(2) 事業計画の決定及び事業報告の承認
(3) 役員の承認
(4) その他重要な事項
2 総会の議長は、会長、若しくは会長が指名した者が務める。
3 総会は、委員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会)
第11条 運営委員会は、委員会の企画、運営や活動に必要な調整・協議及び方針決定等を行うとともに、次に掲げる事項を議決する。ただし、日常の業務として運営委員会が定めるものについては会長が専決し、これを運営委員会に報告するものとする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会が議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(運営委員会の開催)
第12条 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。
2 運営委員会は、会長、副会長、運営委員で構成する。ただし、会長が認めた場合は、必要な委員の出席を求めることができる。
3 運営委員会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(アドバイザー)
第13条 委員会は、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、運営委員会の承認を得て会長が委嘱する。

(事務局)
第14条 委員会に、委員会の運営や活動に必要な事務及び経理等を行うため、事務局を置く。
2 事務局の組織等に関して必要な事項は、運営委員会の承認を得て会長が定める。
3 事務局員の任免は会長が行う。

(市との連携)
第15条 委員会の運営に関する市との窓口は、運営委員会とする。

(公開)
第16条 委員会の会議は公開を原則とする。

(事業年度)
第17条 委員会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補則)
第18条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、運営委員会で別に定める。

附 則
この規約は、平成20年2月23日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年6月6日から施行する。
附 則
この規約は、平成25年6月15日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年6月4日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年6月10日から施行する。
附 則
この規約は、令和元年6月15日から施行する。
附 則
この規約は、令和3年7月25日から施行する。
附 則
この規約は、令和4年7月2日から施行する。
附 則
この規約は、令和6年5月22日から施行する。